株式会社グローバルリンク

〒141-0022

東京都品川区東五反田5-22-37
オフィスサークルN五反田13F

Tel03-5475-6871

Fax03-5475-6872

Free0120-951-959

Emailinfo@glinkhouse.co.jp

Advanced Business
Management Visa

高度経営・管理ビザ

事業内容

日本では、高い能力を持った外国人に対し、様々な優遇措置が設けられています。
その外国人の経歴や学歴、語学力、資格、年収などをポイント化し、一定のポイントに達した外国人は「高度人材」と認定され、様々な優遇措置が与えられます。

高度人材には、以下の3種類があります。

高度学術・研究活動 高度研究ビザ

高度学術・研究活動
高度研究ビザ (高度専門職1号イ)

高度専門・技術活動 高度就労ビザ

高度専門・技術活動高度就労ビザ (高度専門職1号ロ)

高度経営・管理活動 高度経営・管理ビザ

高度経営・管理活動
高度経営・管理ビザ (高度専門職1号ハ)

本ページでは、高度経営・管理ビザについて詳しくご説明します。

メリット

高度経営・管理ビザには次のようなメリット(優遇措置)があります。

複合的な活動ができる

通常の経営・管理ビザの場合、基本的には許可された会社での経営・管理活動しかできません。しかし高度経営・管理ビザを取得した場合、許可された事業内容と関連する事業を経営することができるようになります。

在留期間が上限の「5年」になる

経営・管理ビザをはじめ、就労ビザ、結婚ビザなど、通常のビザの有効期間は法律で「最長5年」と定められています。しかし実際には最初が1年で、在留実績を重ねて更新していくことで、やっと3年になります。特に在留状況が良い場合は5年まで延びることが多いですが、そこまでたどり着くはなかなか大変な道のりです。

それほど厳しい在留期間ですが、高度人材に認定されると最初からいきなり5年のビザがもらえます。

永住ビザの申請条件が緩和される

通常の外国人ですと、10年以上も日本に在留しないと永住ビザは申請できません。そのうち5年以上は就労系のビザで就労し、納税の義務も課せられます。
しかし、高度人材に対しては、その厳しい条件が大幅に緩和されています。

高度人材ポイント

70点以上

永住ビザの申請から1年前の時点で70点以上あれば、申請可能
(つまり日本に来て3年で永住申請可能)

高度人材ポイント

80点以上

永住ビザの申請から1年前の時点で80点以上あれば、申請可能
(つまり日本に来て1年で永住申請可能)

また、通常の永住申請では5年分の税金や社会保険の納入を厳しくチェックされます。特に、未納や滞納などがあるとかなり不利になってしまいます。
しかし高度人材は3年で70点、または1年で80点分のみを提出すれば申請できます。

配偶者も就労できる

通常、経営・管理ビザや就労ビザの配偶者は、家族滞在ビザで日本に在留します。
家族滞在ビザだと、資格外活動の許可を得れば週28時間までのアルバイトをすることはできますが、本格的なフルタイムの仕事をすることはできません。そのような仕事をするためには、通常の就労ビザを取得する必要がありますが、就労ビザは原則大卒以上の学歴を有するか、10年以上の実務経験が条件となるため、全員が取れるわけではありません。

しかし高度人材の配偶者なら、就労ビザの条件を満たさなくても就労ビザと同じ仕事をすることができます。この場合、特定活動というビザへの変更を申請します。

一定の条件を満たせば親も日本に呼べる

日本では外国人が親を呼ぶためのビザがないため、基本的には両親を日本に呼ぶことができません。また、家族滞在ビザは配偶者と子どもだけが対象となっています。
しかし高度人材だけは、下記の条件を満たせば両親を日本に呼ぶことが可能となります。

高度人材本人またはその配偶者が7歳未満の子ども(養子を含む)を養育する、あるいは高度人材本人またはその配偶者が妊娠している

高度人材の世帯年収が800万円以上ある

高度人材とその親が同居する

高度人材本人またはその配偶者のいずれかの親のみが来日する

一定の条件を満たせば家事使用人を帯同させられる

日本では外国人が親を呼ぶためのビザがないため、基本的には両親を日本に呼ぶことができません。また、家族滞在ビザは配偶者と子どもだけが対象となっています。
しかし高度人材だけは、下記の条件を満たせば両親を日本に呼ぶことが可能となります。

高度人材の世帯年収が1,000万円以上ある

来日前から高度人材に雇われていた、または高度人材に家庭の事情がある
(※13歳未満の子がいる、または病気や障害で家事ができない配偶者がいる場合)

家事使用人に月額20万円以上の報酬を支払う

ビザの手続を優先処理してもらえる

高度人材が申請した場合、入国や在留に関する審査は優先的に処理してもらえます。
例えば、入国事前審査は申請受理から10日以内、高度人材のビザ更新や変更などの在留審査は受理から5日以内を目安に、スピーディに処理してもらえます。

ポイント計算

高度人材として認定されるためのポイント計算方法は、法務省が詳細に定義しています。こちらのポイント計算表をご確認ください。
また、弊社にご相談いただければ、お客様のポイントを計算させていただきます。

よくあるご質問

Q

高度経営ビザを取ると永住ビザを取りやすくなるのですか?

永住ビザを申請するためには、通常は10年以上の日本在留実績が必要です。
しかし高度人材の場合、下記のように条件が緩和されています。

・ポイント70点以上の状態を3年間キープすれば永住申請可能
 (つまり日本に来て3年で永住申請可能)
・ポイント80点以上の状態を1年間キープすれば永住申請可能
 (つまり日本に来て1年で永住申請可能)

また、通常の永住ビザ申請の場合は5年分の税金や社会保険の証明資料などが必要ですが、高度人材の場合はこれが3年分や1年分でOKとなるなど、必要書類も緩和されており、かなり申請しやすくなっております。
ご不明点がありましたら、ご相談ください。

Q

私が卒業した学校や取得した資格は、ポイントになりますか?

大卒であれば10点、大学院(修士・博士)は20点、有名な学校だとボーナスで10点など、学歴によって細かく定められています。資格も同様です。
お客様のポイントを弊社で計算いたしますので、ご相談ください。

Q

本国でも会社をやっているが、その収入も年収に含められますか?

高度経営・管理ビザの場合、ご自身で経営している会社からの収入なら、年収に含められる場合も あります。
経営形態などを詳しくお聞きしますので、ご相談ください。

Q

高度経営ビザの必要書類を教えてください。

通常の経営・管理ビザの必要書類に加えて、ポイントを証明する書類が必要になります。

ポイントを証明する書類は、経歴(学歴・職歴・資格)や年収の証明書類などですが、大半は経営・管理ビザの必要書類と重複しますので、それほど多くの書類はいりません。
ポイント条件さえ合えば、すぐに申請できるケースが多いです。

Q

高度経営ビザを取った後に、70点(80点)未満になってしまいました。日本から出国しなければなりませんか?

たとえば年収が下がるなどでポイントが70点(80点)を下回ったとしても、すぐにビザがなくなるわけではありません。
高度人材ビザは5年間の在留期間で許可されますから、その期間中は在留することができます。
ただし更新申請時に70点(80点)を下回っていると、更新不許可となります。

その場合でも、高度ではない通常の経営ビザなど、他のビザの条件を満たしていれば、そのビザに変更することで日本に在留を続けることができます。
お客様の状況に合ったアドバイスができますので、ご相談ください。